有効性・効率性監査への移行を阻む内部監査規定

適合性から有効性監査への移行」に関する研修・支援活動にともない、お客様のISO内部監査規定類を拝見することが多くなりました。

そこで気がつくのは、ほとんどの内部監査規定が「適合性監査を実施するための規定」になっていることです。

これが有効性監査を実施するうえで、最大の阻害要因となっています。「内部監査員の力量が足りない、質問・指摘方法がマンネリ、・・・」等々、現実的・現象的な事情は確かにありますが、肝心な内部監査規定が「適合性の手順」のままでは、動きが取れません。

監査員の力量向上教育の前に必要なことは、「有効性監査を実現させるための内部監査規定への改訂」です。

という訳で、宮沢賢治先生のマネをして、「北に重いマニュアルを背負っている事務局を見れば・・・」、「東に統合審査で迷っている事務局があれば・・・」、に加えて「適合性のままで苦しんでいる事務局があれば、行って“心配しなくてもいい”・・・」と言う感じで事務局支援をしつつ、研修講座を受け持つパターンがすこしずつ増えてきました。

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